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 判 決 内 容


TVショッピング最大手のショップチャンネルが

不正競争防止法違反等で敗訴!

同社ダニ捕獲器の一部の広告表示に

誤認表示による差止命令!



・ショップチャンネルについての判決内容について

・ダニ捕りシートを販売している被告伊野商会こと伊原優に関して

☆上記をクリックしていただければ、その詳細にジャンプします


ショップチャンネルについての判決内容について



神戸地方裁判所第5民事部(裁判長 下野恭裕)は、TVショッピング業界最大手のジュピターショップチャンネル株式会社(以下 ショップチャンネルと表現)に対して、平成18年8月4日、不正競争防止法第2条1項13号違反等を理由に、同社が販売していた粘着シートタイプ・ダニ捕獲器「ダニ捕りシート ダニの宿」の誤認につながる広告表示の一部差止と、不法行為による損害賠償を命じました。 


ショップチャンネルは、同社が放送するTVショッピング「ショップチャンネル」の番組の中で、「粘着シートでもう動けないようにして、はい、ここでもうさよならということで死んでしまいます」などと、粘着シートによる殺ダニ効果を宣伝文句にして全国1500万世帯に同商品を販売していました。判決では、「被告会社商品の内部においてもダニは増殖し、当初投入したダニの200倍以上になることが認められる」(判決文 44ページウ(イ))、「被告会社商品の内部ではダニが増殖可能であると判断される。」(同文 45ページ(イ))、「被告会社商品には,短期的には殺ダニ効果がない上、内部で増殖可能であるということからすると、(中略)殺ダニ効果があるかのような表示は、その品質について需要者に誤認を生じさせる表示である」(同文 45ページ(ウ))、とショップチャンネルが販売した商品の基本性能の根本的問題点(ダニを退治すると言う広告表示にも拘わらず逆に内部でダニが増殖するという内容)に司法判断を下しました。



国民の3分の1がアレルギー症状を訴え、その最大の原因が屋内ダニと言われ、アレルギー問題は社会的に大きな関心事となっています
(日本経済新聞 2004年6月4日掲載)。 屋内ダニ対策製品最大手の「ダニ捕りマット」の日革研究所(以下 当所と表現)は、平成16年9月に神戸地方裁判所にジュピターショップチャンネル株式会社(東京都中央区 代表取締役 大橋 茂 当時)を不正競争防止法2条1項13号その他に基づき、同社がテレビショッピング番組「ショップチャンネル」にて販売した製品「ダニ捕りシート ダニの宿」の販売ならびに広告差止及び損害賠償を求める訴訟を提起していました。

既に公正取引委員会は、平成17年4月、不当景品類及び不当表示防止法4条1号に基づき、ショップチャンネルに対して注意処分を下しています
資料1。 急成長するTVショッピング業界は、市場規模は2005年、主要上位10社だけで2123億円、前年比29%に増加しています日本経済新聞 2006年7月20日掲載)。 食品含めたありとあらゆる商品を24時間、電波の力で日本全国に販売することにより、市場は急拡大していますが、同時に「TVショッピング独特の劇場型の思わず引きこまれるような演出、表現」で買ってしまった視聴者からの苦情も急増しています。
そうした社会的状況を背景に、最大手でありますショップチャンネルの商品の品質および販売手法の問題への法的判断の行方が今回大きな注目を集めていました。

ショップチャンネルは、当所が平成15年まで2年間にわたりショップチャンネルでTVショッピング販売をしておりました「ダニ捕りマット」の類似品「ダニ捕りシート ダニの宿」を「ダニ捕りマット」の放映と類似した放映内容と手法で平成16年6月5日よりショップチャンネルで広告、販売を続けました(ただし、当所の警告により現在は一時的に広告、販売を停止中)。
しかも、注文を受付けるオペレーターに両製品は同一の製品であると回答させるなどして視聴者、消費者を誤認混同させていました。
また、この類似品「ダニ捕りシート ダニの宿」はTVショッピングにおいて、「集まってきたダニを粘着シートで捕獲して殺す」などという謳い文句で販売されています。

しかし、防ダニ試験認定検査機関による同製品の殺ダニ効果試験の結果によりますと、同製品の殺ダニ効果は極めて乏しいことが判明いたしました
資料2
 
ショップチャンネルの殺ダニ器の殺ダニ効果が極めて乏しいということは、その中に入ったダニが夏の高温、多湿の環境下で増殖を続けるということになります。 
上記認定検査機関が「ダニ捕りシート ダニの宿」に156匹の生きているダニを放ち、その後の増殖状況を検査する試験では、3ヶ月には34,032匹(200倍に増殖)にまで達したという恐るべき結果が出て、裁判でも証拠として採用されております(資料3) 粘着シートでダニをくっつけて殺すというタイプの代表商品が「ダニ捕りシート ダニの宿」ですが,そもそもダニは粘着シートでは捕獲されないのです。実際に被告商品の上を自由自在に歩行する検証動画でその性能の問題点を確認できます(資料4)

ダニが購入商品の内部で増殖する恐れがあるわけですので、アレルギー有症者にとって、こうした商品は症状に大きな影響を与える可能性があります。 アトピーや喘息などのアレルギー被害でお悩みの人たちにとりましては正に生命、健康に深く関わる深刻な問題です。


ショップチャンネルはTVショッピング最大手でありながら、TVショッピングで販売する商品の選定などがずさんであることが多くの証拠、証言で明らかになりました。 商品選定には、その性能試験の内容が鍵を握りますが、そこでショップチャンネルに提示された試験書そのものが偽造されていたこと、ショップチャンネルがそれを看過していたことなど、問題の根が深いことが裁判を通して明らかになりました。 しかも、特許に関しては、審査請求さえされていないにも関わらず、「国内特許取得済」とTVショッピング画面で表示し、視聴者を誤認させています。
当所は、1500万世帯への電波の力で国民の健康被害につながりかねない商品を販売していたショップチャンネルの行為について心から深い憤りと怒りを感じています。 

被告ショップチャンネルの控訴がないため8月25日、本判決が確定しました。






粘着シートタイプ・ダニ捕獲器
「ダニ捕りシート」、一部の広告表示に
不正競争防止法違反による差止命令!




ダニ捕りシートを販売している被告伊野商会こと伊原優に関して



神戸地方裁判所第5民事部(裁判長 下野恭裕)は、被告伊野商会こと伊原優(以下 被告伊原と表現)に対して、平成18年8月4日、不正競争防止法第2条1項13号違反等を理由に、同社が販売している粘着シートタイプ・ダニ捕獲器「ダニ捕りシート」の誤認につながる広告表示の一部差止を命じました。 


屋内ダニ対策製品最大手の「ダニ捕りマット」の日革研究所(以下 当所と表現)は、平成16年9月に神戸地方裁判所に伊野商会こと伊原優(大阪府東大阪市衣摺4−21−4)を不正競争防止法2条1項13号その他に基づき、伊野商会こと伊原が販売している製品「ダニ捕りシート」の販売ならびに広告差止及び損害賠償を求める訴訟を提起していました。


既に公正取引委員会は、伊野商会こと伊原優の「ダニ捕りシート」に関しまして平成16年12月2日注意処分を下しています(資料5)


 被告伊原は、『特殊な誘引剤に誘われたダニがシートの中に入り、強力粘着剤にひっついて死滅するという「新方式」です。』などと、粘着シートによる殺ダニ効果を宣伝文句にして商社などを通して同商品を販売しています。 こうした被告伊原商品の品質および販売手法の問題への法的判断の行方が今回大きな注目を集めていました。


判決では、もう1名の被告であります被告ジュピターショップチャンネルの粘着シートタイプ・ダニ捕獲器「ダニの宿」(以下、被告会社商品と呼びます)に対して、
「同じく被告会社商品の内部においてもダニは増殖し、当初投入したダニの200倍以上になることが認められる」(判決文 44ページウ(イ))、「被告会社商品の内部ではダニが増殖可能であると判断される。」(同文 45ページ(イ))、「被告会社商品には,短期的には殺ダニ効果がない上、内部で増殖可能であるということからすると、(中略)殺ダニ効果があるかのような表示は、その品質について需要者に誤認を生じさせる表示である」(同文 45ページ(ウ))、とショップチャンネルが販売した商品の基本性能の根本的問題点(ダニを退治すると言う広告表示にも拘わらず逆に内部でダニが増殖するという内容)に司法判断を下しました。 それに続きまして、今回判決は被告伊原に対しましても、「証拠(乙A44、乙B23及び証人伊原秀義)及び弁論の全趣旨によれば、被告伊原商品と被告会社商品は、ともに同一の誘引剤を用いて豊南コーポレーション(※参照 本社・大阪市 佐藤四市社長)によって製造されていること、被告伊原商品は、被告会社商品に比べてウレタン層が厚くなっていること及び粘着テープのメーカーが異なること、その他に両商品の間に差異はないことが認められる。」 「そうすると、被告会社商品(ダニの宿を指す)と被告伊原商品(ダニ捕りシートを指す)とで、基本的な仕組み等は同一であるということができるところ、上記1の通り、被告会社商品に殺ダニ効果がないことが認められることから、被告伊原商品についても殺ダニ効果がないということができ、この認定を左右するに足りる証拠はない。」と判断しました(判決文 47ページ(3))。
「ダニ捕りシートは、特殊な誘引剤に誘われたダニがシートの中に入り、強力粘着剤にひっついて死滅するという全く新しい方位です。」などという謳い文句で販売されています。
しかし、
インテリアファブリックス性能評価協議会防ダニ試験認定検査機関による同製品の殺ダニ効果試験の結果によりますと、同製品の殺ダニ効果は極めて乏しいことが判明いたしました(資料2) 

被告伊原の殺ダニ器の殺ダニ効果が極めて乏しいということは、その中に入ったダニが夏の高温、多湿の環境下で増殖を続けるということになります。 
上記認定検査機関が被告会社商品「ダニ捕りシート ダニの宿」に156匹の生きているダニを放ち、その後の増殖状況を検査する試験では、3ヶ月には34,032匹(200倍に増殖)にまで達したという恐るべき結果が出て、裁判でも証拠として採用されております(資料3) 粘着シートでダニをくっつけて殺すというタイプの代表商品が「ダニ捕りシート」「ダニ捕りシート ダニの宿」ですが,そもそもダニは粘着シートでは捕獲されないのです。実際に被告会社商品の上を自由自在に歩行する検証動画でその性能の問題点を確認できます(資料4)
ダニが購入商品の内部で増殖する恐れがあるわけですので、アレルギー有症者にとって、こうした商品は症状に大きな影響を与える可能性があります。 アトピーや喘息などのアレルギー被害でお悩みの消費者含む有症者の人たちにとりましては正に生命、健康に深く関わる深刻な問題です。


被告伊原の「ダニ捕りシート」商品裏面には販売当初「大阪化成株式会社」の試験書の一部が表示されていました
(資料7)。 しかし,この試験書は神戸地方裁判所の嘱託調査の結果改ざんされたものであることが明らかになっています資料8 インテリアファブリックス性能評価協議会防ダニ試験認定検査機関:大阪化成株式会社関係)。 
さらに判決は,被告伊原提出の「ダニ捕りシート」で使用されている誘引剤性能評価試験書に関して、「 なお、被告伊原は、甲82及び乙B20の検査結果を作成したビアブルは、依頼者によって全く異なる試験結果を挙げている旨主張するが、
調査嘱託の結果によれば、(被告伊原提出の)乙B20は改ざんされたものであることが認められることから、被告伊原のこの点は前提を欠き、採用できない(同文 47(3)〜48ページ)」と判断を下しました資料6  インテリアファブリックス性能評価協議会防ダニ試験認定検査機関:株式会社ビアブル関係)

さらに,被告伊原は,裁判においてその商品等表示の一部使用差止が認められたにもかかわらず,平成18年8月9日付「『ダニ捕りシート』についてのお知らせ」という文書で「日革研究所,渡辺秀夫の請求に対して棄却する。」「神戸地方裁判所により妥当な判決がなされました。」などと事実に反することを記載した文書を各所に配布しました。これは,明らかに「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為」(不正競争防止法2条1項14号)に該当します(ただし,後に当所の警告により表現の一部を訂正して再配布)。


当所は、こうした一連の被告伊原の行為と
『売るためなら方法を選ばず、それに乗っかり問題商品の販売を続けるわが国の一部の販売会社』に対して強い憤りと怒りを持っております。  
判決では、被告伊原商品の心臓部であります粘着シートタイプ商品の基本性能の根本的問題点(ダニを退治すると言う広告表示にも拘わらず逆に内部でダニが増殖するという内容)に司法判断を下し、同社が販売しています粘着シートタイプ・ダニ捕獲器「ダニ捕りシート」の誤認につながる広告表示の一部差止を命じました。   
「殺ダニ効果に関する表示をなしている点については、いずれも法2条1項13号に規定する不正競争行為に該当する」
(同文 48ページ(4))。

今回、神戸地裁で、「被告伊原商品の根本的な性能の問題点に司法の適正な判断がなされたこと」を高く評価しております。

被告伊原の控訴がないため8月19日、本判決が確定しました。

さらに、本判決の核心であります「ダニを退治すると言う広告表示にも拘わらず逆に内部でダニが増殖する」点からしますと、そもそも次の各点が正面から関係者につきつけられていると考えます。 


 
『 商品そのものの表示内容、商品の広告表示内容以前の問題として、そもそもダニが増殖するような商品を消費者、お客様に向けて販売して良いのか? 』

『 多くのアトピー、小児性喘息などに日夜苦しんでいる子どもたち、わが国の次世代を担う大切な子どもたちへのそのような商品の使用を放置したままで良いのか? 製造者、販売者への新たな法的責任を具体的にどのように追及していくのか?』


平成18年8月25日
            
日革研究所 代表 渡邊秀夫



資料について(クリックしてください)
・資料1・・・公正取引委員会 ショップチャンネルに対して注意処分通知書(PDF形式)
・資料2・・・誘引性能および殺ダニ効果の確認試験(PDF形式)
・資料3・・・増殖抑制試験(PDF形式)
・資料4・・・「ダニの宿」粘着シート試験 動画(WMV形式)
・資料5・・・公正取引委員会 伊野商会に対して注意処分通知書(PDF形式)
・資料6・・・
改ざんについての証拠資料1(PDF形式)
・資料7・・・改ざんについての証拠資料2(PDF形式)
・資料8・・・改ざんについての証拠資料3(PDF形式)

■■■ 提訴内容の詳細はこちらでご確認になれます ■■■

判決関連記事「生協流通新聞」はこちらでご確認になれます


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※上記資料はご要望によりお渡しします。 ご連絡下さい。


本件弁護団
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「ダニ捕りシート」 「ダニの宿」全国被害者の会はこちらから



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