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 販売方法  


ジュピターショップチャンネルへの訴訟提起の根拠、証拠は膨大な量にのぼります。 全国の皆様には今回の神戸地裁への提出証拠の1部であります以下の具体的証拠を1つ1つよく吟味していただき、全国の消費者の皆様に何が起きているのかのご判断いただきたいと思います。






証拠1

注文受付の電話オペレーターが同じ商品であると説明しています。消費者はこの言葉で完全に誤認=かん違いして類似品を購入してしまっています。

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証拠2

TVショッピングで昨年まで人気のあった商品をほとんど同じTV広告内容を使って販売しています。消費者は昨年までの人気商品と誤認=かん違いして類似品を購入してしまっています。 

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証拠3

ショップチャンネルの「ダニ捕りシート ダニの宿」の商品名を「ダニトリマット」とカタカナ表記しています(商品明細票)。 商品名が「ダニトリマット」と明記されると消費者は誤認をさらに深めてしまいます。

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証拠4

ショップチャンネルが「ダニ捕りシート ダニの宿」の宣伝広告で「ダニ捕りマット」(日革研究所)と誤認させるほどの「ダニ誘引効果が高い」「殺ダニ効果が高い」と表現していますが、複数の防ダニ試験認定検査機関の効果試験により、同製品の殺ダニ効果が極めて乏しいことが判明しました。

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